お知らせ

2022年10月07日

 建物を解体する際に注意すべきことの一つに、ブロック塀があります。

 2018年6月の大阪北部地震の際に、ブロック塀倒壊による犠牲者を出したことを踏まえ、国土交通省が対策を強化し、鹿児島県も「ブロック塀等の安全性の確認等実施要領」を策定しました。

 これによりコンクリートブロック塀については、

さ80cm(※)を超え,組積部分が3段以上,かつ土圧を受けない組積部分が1段以上の塀 ※地盤に高低差がある場合は,低い側からの高さ」について、検査等が必要となりました。

 そこで、建物を解体して更地渡しとして土地を売却する際には、売主様が所有するブロック塀を、上記の80㎝以下、3段以下等に解体撤去して引き渡すようになりました。

 この法改定は、1年後の2019年6月になされ、鹿児島県は同年10月1日から施行、適用となりました。比較的早く対策がなされたと思います。最近は自然災害や、そこから引き起こされる2次災害・被害も多く、このような法改定等がいくつかあります。お取引をする際には、このような改定を漏らさないよう細心の注意を払っております。

 下記の写真は、お引き渡しをした物件の事例です。

 

ブロック1

ブロック2